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【初心者必見】CFDの取引の「税金」についてわかりやすく解説!

CFD取引で一定以上の利益がでた場合には、自身での申告と納税が必要です。
申告が必要なのにも関わらず、納税を行わなかった場合、罰則を課される可能性もあります。

今回はCFDの税金の申告について、まずおさえておくべきポイントをわかりやすく紹介していきます。

CFDで20万円以上の利益がでた場合、確定申告が必要

CFDは「申告分離課税」に該当し、原則20万円を超える利益がでた場合には、自分で確定申告・納税をすることが必要です。

先物取引などの市場デリバティブ取引と一本化されており、「先物取引による雑所得」として一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)を治めなければなりません。1年間にどのくらいの利益をとることができているのかは、しっかりと把握するようにしましょう。

また、特別口座(源泉徴収口座)を解説できないため、原則申告と納税が必要と覚えておきましょう。

対象の利益=売買の利益ー必要経費

なおここでいう利益とは、「実際の売買で得た利益から、それを得るために必要だった必要経費を引いた額」となります。
つまり、100万円を売買で利益を稼いだとして、そのために10万円がかかっていれば、「100万ー10万=90万」となり、90万円に税金がかかることになります。

CFDの必要経費

以下のような物が、CFDの代表的な必要経費として認められることが多いです。また、下記に記載されていたも認められないケースもあるほか、これ以外でも認められる場合もあります。詳細は税理士や税務署に確認するようにしましょう。

  • 売買手数料
  • 関連書籍
  • 関連のセミナー受講費
  • 関連振込手数料など

先物やオプション取引、FXと損益通算が可能

CFDは「先物取引に関わる雑所得等」に該当します。同じ「先物取引に関わる雑所得等」に該当する先物取引やオプション取引、FX、バイナリーオプションなどの金融商品と損益通算が可能です。また、向こう3年間に渡って繰越控除(将来得た利益を繰越た損失で相殺する)ことができるため、将来利益がでた際に納税額を抑えるために、損失が出ても確定申告はした方がいいでしょう。なお、株式の売買といった、該当する所得が違う収入とは損益通算することができません。

 

※必ず最終的な判断は、税理士や税務署に問合せ、専門家の意見を確認するようにしましょう。

 

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